マイナ保険証/マイナポータルなどから利用登録してみよう!

出典:イラストAC
マイナポータルでマイナンバーカードをスマホで読み取る
「紙の保険証」から「マイナ保険証」へ! 本格的に移行が始まりました。
2024年12月2日から紙の保険証の新規発行が停止され、マイナンバーカード(以下マイナカード)に保険証の機能を持たせた「マイナ保険証」に原則移行していきます。
混乱を回避する為、従来の保険証の使用は、2024年12月2日以降も保険証の有効期限まで引き続き使用することができます。(国民健康保険と後期高齢者医療保険は基本2025年7月まで使用可能。健康保険組合と全国健康保険協会は最長の1年間使用可能)
また、従来の保険証の期限切れ前に、マイナカードを持っていない人や、マイナカードを保険証として利用登録していない人には、申請しなくても健康保険組合などから「資格確認書」が交付されます。病院で提示すれば、従来の保険証と同じように保険診療を受けられます。資格確認書の有効期限は最大5年となっています。
このような状況の中で、「急いでマイナ保険証へ移行する必要があるのか」、「マイナ保険証への移行の仕方がよくわからない」などと、不安や疑問を感じている人も多いはずです。
しかし、マイナ保険証への移行は”時代の流れ”であり、この流れには逆らいがたいと思われます。
(マイナ保険証の利用登録は、2024年10月時点で約7,750万人が手続きを済ませています。また、全国の医療機関・薬局の92%<2024年9月時点>がマイナ保険証に対応しています)
どうせ持つなら、使いこなした方がよいのではないでしょうか。
そこで今回は、マイナ保険証を使うメリットや、利用登録方法などについて説明いたします。
マイナ保険証を使うメリット
マイナカードを健康保険証として利用する主なメリットは下記の2点です。
1.より良い医療を受けることができる
本人の同意があれば、病院の受診歴、処方薬の履歴、健康診断の結果を医師が閲覧できる機能があるので、医師が患者の持病などを考慮して治療ができます。また、検査や薬の重複も避けられ、患者は適切な医療を受けられます。
2.手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除
医療費の自己負担を一定額に抑える「高額療養費制度」は通常、病院の会計窓口で自己負担の全額を支払い、後日に上限額を超えた分が払い戻されますが、マイナ保険証を使えば、窓口で全額を支払わずに済みます。
マイナカードを健康保険証として利用登録する方法
マイナカードを健康保険証として利用登録する方法は下記の3つがあります。
◆医療機関・薬局で
医療機関・薬局に備え付けの顔認証付きカードリーダーから申込みができます。
◆セブン銀行ATMで
ATM画面でマイナカードでの手続きをして申込みができます。
◆マイナポータルから
マイナポータルとは政府が運営するマイナカード専用サイトで、PCやスマートフォン(以下スマホ)から行政手続きが行えます。今回はスマホから申込みをする方法についてです。
用意するもの:マイナカード、マイナカード読み取り対応のスマホ
STEP1.アプリ「マイナポータル」をインストール
STEP2.「マイナポータル」を起動
STEP3.「申し込む」をタップ
STEP4.利用規約等に同意する
STEP5.マイナカードをスマホで読み取る(上記イラストのようにする)
おすすめの方法は「マイナポータルから申込む」です。理由は後述します。
マイナポータルを使って利用登録するメリット
マイナポータルを使うと、どんな良いことがあるのでしょうか。
受診先の医療機関にカードリーダーがない、または故障しているなどの理由でマイナ保険証に対応していない場合、健康保険組合などから届いた「資格情報のお知らせ」を一緒に提示すれば、診療が受けられます。A4サイズの紙で、一部を切り取って利用しますが、持ち運びが面倒ですし、紛失の心配もありますし、自宅に忘れる可能性もあります。そんなとき、スマホでマイナポータルにアクセスできれば、「資格情報のお知らせ」と同じ機能を果たし、マイナ保険証が効力を発揮できるのです。
まとめ
マイナ保険証はメリットがある反面、デメリットもあります。その代表的なものが、「マイナカードの有効期限が切れると利用できなくなる」ことです。
マイナカードの有効期限は通常10年(未成年者は5年)です。また、マイナカードに付いている電子証明書の有効期限は5年です。マイナ保険証は電子証明書を利用するため、マイナカードの有効期限がまだ切れていなくても、電子証明書の有効期限が切れてしまえば利用できなくなります。有効期限の切れる3ヶ月ほど前に、電子証明書の更新のお知らせが届きますので、忘れずに更新に行く必要があります。
この機会に厚生労働省のHPなどで詳しい情報を入手し、メリット・デメリットを確認した上で、利用登録を検討してみてはいかがでしょうか。
【参考・出典】
・厚生労働省HP:マイナンバーカードの健康保険証利用について https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
・マイナポータル https://myna.go.jp/
更新日:2025年1月10日
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