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転職は2025年4月以降がおすすめ!?/雇用保険改正

教育訓練給付金/給付率引き上げ(2024年10月~)

出典:厚生労働省ホームページ/「雇用保険法等の一部を改正する法律」の改正内容

2024年、雇用保険のあり方が大きく見直されています。

2024年5月10日に「雇用保険法等の一部を改正する法律」が国会で可決されました。
今回は改正となったものの中で『教育訓練やリ・スキリング支援の充実』に絞りご紹介します。
(リ・スキリングとは、新しい技術や資格を習得する取り組みのことで、職業能力の再開発・再教育のことを意味します)

『教育訓練やリ・スキリング支援の充実』の主な内容は次の2点です。
1.自己都合退職者の失業手当の給付制限期間短縮(2025年4月~)
2.教育訓練給付金の給付率の引き上げ(2024年10月~)

労働者が安心して再就職活動を行えるようにしたり、労働者の主体的なリ・スキリング等に対する支援をより一層強化・推進したりするためのものです。
それでは1点ずつ詳しく説明していきます。

自己都合退職者の失業手当の給付制限期間短縮(2025年4月~)

◎自己都合退職者の失業手当の受給制限期間が「2か月間」から「1か月間」に!
失業給付を受け取るまでには、受給資格が決定してから7日間の待期期間があります。自己都合で退職した場合、更に原則2ヶ月の給付制限期間が設けられています。これが2025年4月以降は、1ヶ月に短縮されます。ハローワークでの求職申込などの手続きから1ヶ月と7日間経過後に、失業給付を受けられるようになります。退職・転職時には、次の仕事が決まるまでの生活資金を確保することが大きな問題になりますので、失業給付を早く受けられることが支えになる場合もあるでしょう。

◎ハローワークの受講指示で公共職業訓練等を受講した場合は給付制限期間なし!
離職期間中や離職日前1年以内に自ら教育訓練(国の指定を受けた資格取得講座や研修、専門学校・大学・大学院の課程やプログラム)を行った場合には、給付制限がすべて解除されます。つまり自己都合による退職でも、スキルアップ・キャリアアップに取り組むと、7日間の待期期間後に失業給付が受けられるようになります。

教育訓練給付金の給付率の引き上げ(2024年10月~)

前述の教育訓練を受けた場合、費用の補助を受けることもできます。雇用保険の「教育訓練給付制度」というしくみで、講座のレベルなどに応じて受講費用の20%~70%が支給されます。この教育訓練給付金についても、2024年10月から給付率が一部引き上げられます。

教育訓練給付金の給付率の上限を受講費用の70%から80%に引き上げ!
◎専門実践教育訓練を受け、かつ、賃金が上昇した場合、10%の追加給付を支給(合計80%支給)
◎特定一般教育訓練を受けて資格を取得し、かつ、就職等した場合、10%の追加給付を支給(合計50%支給)
上図にまとめていますので、ご確認ください。

<専門実践教育訓練の資格・講座について/一例>
●医療・社会福祉・保健衛生関係の専門資格(看護師、介護福祉士等)
●デジタル関連技術の習得講座(データサイエンティスト養成コース等)
●専門職大学院 

<特定一般教育訓練の資格・講座について/一例>
●運転免許関係(大型自動車第一種免許等)
●医療・社会福祉・保健衛生関係の講座(介護職員初任者研修等) 

興味がある・受講してみたい講座がある方は、厚生労働省のホームページ(下記)からチェックしてみてください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
仮に、今年(2024年)10月に教育訓練を受講して、来年(2025年)4月以降に退職すると、教育訓練給付金を受け取り、かつ給付制限なしに失業給付を受け取れることになります。
今の会社にいながらキャリアアップを目指す方も、転職を考えている方も、新制度を大いに活用してください。


【参考】
厚生労働省ホームページ
・「雇用保険法等の一部を改正する法律」の改正内容
 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001255172.pdf
・専門実践教育訓練指定講座についてのページ
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42144.html
・特定一般教育訓練指定講座についてのページ
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42143.html

更新日:2024年10月11日

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