マイナ保険証って?
健康保険証の新規発行が停止
厚生労働省は2024年5月14日、「マイナ保険証」の4月の利用率が6.56%だったと公表しました。この数字は“過去最高の利用率”だといいます。
一方で、「マイナ保険証のトラブルがあった」というニュースも耳にします。トラブルの内容は、「名前や住所で旧字体が表示されない」「カードリーダーでエラーが出る」といったものから、「他人の個人情報が紐づけられた」といったものが起きています。
それでも健康保険証はマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)へ移行し、2024年12月2日から現行の健康保険証は発行されなくなります。そこで今回は、マイナンバーカードすら持っていない筆者が、マイナ保険証について調べてみました。
マイナ保険証のメリット・デメリット
◆メリット
利用登録後は診療・処方の情報などがデジタルで一元管理されるため、「いつもの通院が楽になる」、「正確なデータに基づく診療・薬の処方が受けられる」、「 窓口で限度額以上の支払いが不要になる(高額医療費制度)」、「 転職・引越後も健康保険証等としてずっと使える」などのメリットがあります。その他にも、マイナポータルを活用すると、保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きが出来たり、特定検診や利用登録後の薬の情報を閲覧できるなどメリットがあります。
是非一度調べてみてください。
◆デメリット
対応している医療機関・薬局の確認が必要です。
オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを持参すれば健康保険証がなくても利用できます。オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証が必要です。
離島や山間部は通信インフラが整っていない所も多くあり、マイナ保険証は利用できないこともあります。読み取り装置は補助金などによって導入を促すことも可能でしょうが、通信インフラの整備はそう簡単ではないと思います。また能登半島地震の時、マイナ保険証は役に立たなかったという情報もあります。そのため、所有している健康保険証を自身で破棄することがないよう気を付けましょう。
※厚生労働省のホームページに、マイナンバーカードが健康保険証として使える(オンライン資格確認を導入している)医療機関・薬局の一覧を掲載しています(https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html)。また、導入している医療機関・薬局においても、マイナンバーカードが健康保険証として使えることがわかるよう、ポスター等を院内等に掲示しているそうです。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、利用登録が必要です。
医療機関・薬局の受付で顔認証付きカードリーダーの画面を活用し、そのまま初回の利用登録ができます。また、ご自身のスマートフォンなどを使用したマイナポータルアプリやセブン銀行のATMからも事前に利用登録が可能です。
当日その場で登録できるのは楽でいいですね。
※支援事業を行っている一部の市町村の窓口でも、初回の利用登録ができます。お住まいの市町村が支援事業を行っているか、事前にご確認ください。
マイナンバーカードを作らず、従来の健康保険証のままでもいいですか
マイナンバーカードを取得されていない場合などは、ご本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」を無償交付される予定であり、そちらを医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。所有している有効な保険証は、その時点から最長1年間(※)使用することができます。
この「資格確認書」は、保険者(保険組合)から発行されます。「資格確認書」は保険者によって有効期限(更新)を1~5年に設定できるようですので、各自確認が必要になります。
※有効期限が2025(令和7)年12月1日より前に切れる場合はその有効期限まで。
ただこの猶予期間にも終わりが来るはずなので、マイナンバーカードの取得と健康保険証利用を検討することが好ましいでしょう。
今回、記事を書くにあたり、色々調べてマイナ保険証にメリットがたくさんあることが分かりました。しかし、利用率約6%でトラブルが起きているということは、全国民がマイナ保険証を利用しだしたらどうなるんだろうと今後が心配になり、個人的には12月3日以降も様子を見てみようというのが本音です。
皆さんも厚生労働省のホームページなどでよく確認した上で、マイナ保険証の登録時期を検討してみてください。
更新日:2024年5月24日
【参考】
厚生労働省:マイナンバーカードの健康保険証利用についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
デジタル庁:https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/insurance-card
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