働くシルバー世代の年金受給額アップ?
2022年4月から改正される年金制度
改正される年金制度のひとつに「在職老齢年金」の年金減額の見直しがあります。60歳以降に厚生年金に加入し、働きながら受給する老齢厚生年金を在職老齢年金といいます。
在職老齢年金には、受給する老齢厚生年金の額と給与や賞与の額に応じて、年金の一部または全額が支給停止となる仕組みがあります。2022年4月の法改正により在職老齢年金は、支給停止になる基準が変更になります。それでは、具体的に在職老齢年金制度の改正について解説していきます。現在働いている方、雇用延長・再雇用を考えている方、これから働こうとしている方のお役に立てれば幸いです。
在職老齢年金の支給停止の判定基準
◆年金支給停止の判定◆
年金額(基本月額)と収入(総報酬月額相当額)との合計金額により、月ごとに判定されます。報酬月額は、過去1年間の賞与も含めて計算されます。
判定金額=A基本月額+B総報酬月額相当額
※A基本月額:老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額
※B総報酬月額相当額:その月の標準報酬月額+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12
現在、年金を受給しながら雇用延長や再雇用などで働く60~64歳の方々は、給料+厚生年金(報酬比例部分)の合計額が「月28万円」を超えると、超過分の半額が年金から減額されます。例えば月給30万円で年金額10万円なら、合計月収40万円になるはずです。しかし現在の制度では、年金が6万円減額され、月収34万円にとどまります。
65歳未満の支給停止基準額が28万円から47万円に緩和
2022年4月からは給料+年金の合計額が「月47万円」までなら年金は減額されなくなります。前述を例にすると、合計40万円がそのまま収入になります。要するに月6万円の収入アップになるのです。
【この改正で恩恵を受ける対象者】
男性は1961年4月1日以前の生まれ
女性は1966年4月1日以前の生まれ
※それ以降の生まれでも厚生年金の繰り上げ受給(60~64歳)を選択すると対象になる
まとめ
在職老齢年金の減額制度は60歳以上65歳未満の人と65歳以上の人で差があり、年金減額を避けるために再雇用などになっても勤務日数を減らすなどして給料を低く抑える人が少なくなかったはずです。しかし、今回の改正で4月からはこの基準額が65歳以上の人と同じ金額になります。シルバー世代は雇用延長後もフルタイムで働きやすくなり、企業は労働力不足で困っているので、双方にとってプラスになるはずです。年金改正の恩恵を受けながら、健康で長く働きたいものですね。
<参考>
厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html
厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000636611.pdf
日本年金機構:https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK39.pdf
日本年金機構:https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html
更新日:2022年2月18日
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